労働保険事務組合

労働保険事務組合とは?

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働局長から労働保険の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わって行ないます。
また事務組合に委託をした場合、労働保険の分割が可能となり、会社にとっても大きなメリットとなります。
労働保険事務組合への委託について詳しく知りたい場合は、是非一度ご相談下さい。

特別加入とは?

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。しかし、その業務の実態等により、労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。
加入できる中小事業主 は、常用使用する労働者数は以下の通りになります。
  • 常時使用する労働者数 一般業種 300人以下
  • 卸売業、サービス業 100人以下
  • 金融・保険、不動産、小売業 50人以下

中央労務協会への委託できる事務の範囲

  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出、その他雇用保険の被保険者の資格に関する届出等に関する事務(マイナンバーに関する事務を含む)
  • 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業設置届等の提出に関する事務
  • 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告・納付に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
(注)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務は委託事務の範囲から除かれています。